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刑事事件横浜

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Q&A

保釈金はいくらくらい?

保釈金は裁判官が保釈を認める決定をする際に,一緒に決められます。

保釈は事件の内容,被告人の方の前科などを考慮した上で保釈の条件に反した行動,例えば逃亡したり,証拠隠滅を行ったりしないかを考慮の上決定されます。

保釈中に逃亡したり,証拠隠滅行為を行ったりすれば,保釈金は取り上げられます。

裁判官は被告人の資産や,身元引受人の素性を調査し,「取り上げられたら嫌」な金額を設定します。

一般的には150万円から200万円程度になることが多いですが,事件の重大性によっては300万円を超えることもありますし,多額の資産を持った被告人の方の場合,より高額に設定されることもあります。

当事務所にご相談いただければ,事件の状況によっては,早い段階で保釈金と身元引受人の準備に関してお話をさせていただきます。

保釈金は現金一括で収めることが原則で,納められない場合釈放されませんが,有価証券や被告人以外の人の保証書を提出することで保釈金に代えることもあります。

これらの方法で納めることを認めてもらえるよう,裁判所に求めます。

またご依頼主様の経済状況に鑑みて保釈金が高すぎる場合,相談の上,別の裁判官に再度改めて判断してもらうこともします。

その上で早期釈放に向けて迅速な弁護活動を行います。

保釈・保釈金に関してお悩みでしたら,是非,当事務所にご相談ください。

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