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執行猶予にしてほしい
懲役刑または禁錮刑は、刑務所に入らなければならない刑罰ですが、執行猶予が付くと刑務所に入らずに済み、判決後、社会生活に復帰することができます。
そして、定められた執行猶予期間中に執行猶予が取り消されることが無ければ、言い渡された懲役刑や禁固刑が執行されることは無くなる、つまり、刑務所に入らなくて済むことが確定します。
反対に、執行猶予期間中に新たに罪を犯し、懲役刑を課せられる等すると、執行猶予が取消され、執行を猶予されていた罪の刑と、新たに犯した罪の刑を併せて執行されてしまい、長期間刑務所に入らなければならないということになってしまいます。
執行猶予判決を獲得するためには、適切な弁護活動を行い、被害者と示談をすることや、反省しており再犯のおそれが低いことを裁判官に伝えること等が必要となります。
また、せっかく執行猶予がもらえたのに、取り消されて刑務所に行くことにならないように、執行猶予が取り消されないための将来にむけてのアドバイスも行います。
当事務所では、執行猶予判決の獲得のために、全力で弁護活動を行います。
執行猶予判決の獲得をお望みの方は、是非、当事務所にご相談ください。