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自首をした後の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年4月9日

1 自首をしてもすぐには逮捕されない

自首をしたら、その場で即逮捕・勾留されるのではないかと思われるかもしれません。

しかし、自首した場合、その場で即時に逮捕されることはないことが通常だと考えられます。

自首とは、罪を犯した者が、事件の発覚または犯人が特定される前に捜査機関に自ら罪を申告することです。

事件の発覚または犯人が特定される前に警察に出頭しているのですから、自首の時点で捜査機関はまだ裏付け証拠を取っていませんし、まして、逮捕状の発付を裁判所に請求すらしていません。

そのため、自首をしても、即時に逮捕されることは通常ないといえるのです。

ただし、犯罪の種類・刑罰などによっては、捜査が進んだ段階で逮捕される可能性があります。

2 自首した後の流れ

自首をした後は、自首調書の作成以外については、通常の刑事事件の流れと同じようになります。

⑴ 事情聴取・自首調書の作成

自首をすると、事件の内容などについて事情聴取が行われたりします。

そして、口頭で自首をした場合には、警察によって自首調書が作成されます。

この自首調書は、のちに通常起訴された場合、公判手続きにおいて証拠書類として提出されることになります。

⑵ 取調べなど

通常の刑事事件と同じように取調べを受けることとなります。

また、実況見分などの立会を行うこともあります。

⑶ 在宅or身柄拘束

上記⑵の取調べなどの捜査については、犯罪の軽重などによって、在宅で捜査が進む場合もありますし、逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合、いずれもあります。

⑷ 処分

警察や検察の捜査等が終了すると、検察官が処分を判断します。

この判断には、不起訴・起訴猶予、略式起訴、通常起訴があります。

不起訴・起訴猶予となれば、特段刑事処分を科されることなく終了となります。

略式起訴となれば、罰金刑が科されることとなり、罰金を納める必要があります。

仮に罰金が納められないと、検察庁から督促状が届いたり、差押えをされたりすることもあります。

それでも支払いがされない場合には、労役場留置処分となってしまいます。

通常起訴は、いわゆる公判請求ともよばれ、公判期日が開かれて有罪となれば、懲役刑などの判決が下されることとなります。

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