新横浜の方で『刑事事件』にお悩みの際はご相談ください。

刑事事件横浜

「横浜市の方」向けのお役立ち情報

新横浜にお住まいで刑事事件にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 新横浜から当法人へのアクセス

新横浜の方が当法人にご相談いただく場合は、弁護士法人心 横浜法律事務所がお越しいただきやすい事務所です。

横浜市営地下鉄ブルーラインやJR横浜線で新横浜から乗り換えなくお越しいただけますので、普段から電車を利用されている方も行きやすいかと思います。

刑事事件に関する問題は初動が大切です。

当法人では、平日夜間や土日祝日にもつながるフリーダイヤルにてご相談の受付を行っております。

また、メールフォームからもお問い合わせいただけますので、お悩みの際はお早めにご連絡ください。

2 在宅事件となるケース

刑事事件を起こした際、比較的軽微な事件であったり、逃亡や証拠隠滅の可能性がないと判断されたりした場合は、在宅事件として捜査が進められることがあります。

また、事件後身柄を拘束された場合も、釈放されて在宅事件に切り替わることもあります。

在宅事件は、逮捕されて身柄を拘束される場合と異なり、普段どおりの生活を送ることができます。

取り調べの際は警察や検察から呼び出しを受けますが、日程が合わない場合は調整してもらうことも可能です。

そのため、気持ちの面でも比較的落ち着いて対応できるかと思いますが、当然起訴される可能性もありますので、弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。

3 被害者との示談についてもご相談ください

「被害者の人と示談を進めたい」とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

示談が成立しているかは、手続きを行う上で重視される点であり、処分の内容にも大きな影響を与えます。

しかし、基本的に警察は被害者の連絡先を教えることはありませんし、もし連絡先を知っている相手だったとしても、直接加害者が連絡することでトラブルとなってしまう可能性もあります。

示談したいとお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、被害者の連絡先を教えてもらったり、加害者の反省の気持ちを伝えたりすることができるケースが多いです。

早期に被害者との示談を進めるためにも、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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