事件別弁護内容一覧
盗撮をしてしまう理由としては、「性的欲求を満たすため」「ストレス発散のため」「スリルを味わいたいため」などがあり、携帯1つで行えてしまうため、常習化しやすい犯罪だといえます。
つい魔が差して盗撮をしてしまい、刑事事件となった際には、当法人の弁護士にご依頼ください。
依頼者の状況やご希望を考慮した上で、こちらのページに書かれているような弁護活動を行っていき、サポートしていきます。
実際に行った盗撮について刑事事件に問われた際、まずしなければならないことは、被害者に対してしっかりと謝罪をすることです。
しかし、謝罪をしたいと思っていても、被害者が盗撮した本人には会いたくないと思っている場合や、被害者と面識がないため連絡先を知らない場合などもありますので、どのようにして謝っていくのかについては慎重に検討する必要があります。
弁護士は、そのような際、被害者と加害者の間に入って謝罪し、本人が反省していることを伝えた上で示談交渉を行うことが可能です。
もちろん、謝罪の気持ちを伝えたとしても、被害者が完全に許してくれるとは限りませんが、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高くなったり、起訴されて裁判となった場合でも示談したことが考慮されて減刑となったりすることがありますので、盗撮事件で示談を行うことは非常に重要だといえます。
盗撮で前科がつくと、現在の仕事や生活に支障が出る可能性の他、特定の職業に付けなくなるなどの制約も生じます。
盗撮をしてしまったら、早い段階で弁護士に依頼して、示談交渉等を行っていくことが重要です。
当法人は、盗撮をしてしまった方の弁護活動を引き受けています。
刑事事件を担当する弁護士が、被害者の感情に配慮した上で弁護活動を行っていきますので、横浜で盗撮をしてしまったら当法人へご相談ください。